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PICK UP! 危険物施設

製造所等の位置、構造及び設備の基準 他

危険物施設(製造所等)は、危険物の規制に関する政令第2条により、 製造所(1)・貯蔵所(7)・取扱所(4)の12種類に区分されています。それぞれについて、位置、構造及び設備の基準が定められています。


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