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屋外貯蔵所 暗記事項

屋外貯蔵所に関する技術的な基準等を暗記シートと関連法令で確認しましょう。

暗記シート【屋外貯蔵所】

貯蔵量、取扱量の制限
保安距離 必要・不要?
保有空地 必要・不要?
予防規程制定の条件
定期点検対象の条件
屋外貯蔵所の架台の高さ
危険物を貯蔵、取扱う場所の周囲には

暗記シート【屋外貯蔵所の保有空地の幅】

指定数量の倍数が10以下
倍数が10を超え20以下
倍数が20を超え50以下
倍数が50を超え200以下
倍数が200を超える

屋外貯蔵所に関する法令

(貯蔵所の区分)屋外貯蔵所
危険物の規制に関する政令 第二条
 法第十条 の貯蔵所は、次のとおり区分する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
七  屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)

  • 特殊引火物は貯蔵できない。
  • 第一石油類は引火点が零度以上のものを貯蔵。
  • ↑ガソリン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン等引火点が零度より下のものは貯蔵できない。
  • トルエン(引火点4℃)、ピリジン(引火点20℃)は貯蔵できる。

(屋外貯蔵所の基準)
危険物の規制に関する政令 第十六条
 屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  屋外貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
二  屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。
三  危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。
四  前号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分 空地の幅
指定数量の倍数が十以下の屋外貯蔵所 三メートル以上
指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋外貯蔵所 六メートル以上
指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋外貯蔵所 十メートル以上
指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所 二十メートル以上
指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所 三十メートル以上

五  屋外貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
六  屋外貯蔵所に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。

2  屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもの(前項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、同項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一  一の囲いの内部の面積は、百平方メートル以下であること。
二  二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は千平方メートル以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第四号の規定により当該屋外貯蔵所が保有しなければならないこととされる空地の幅の三分の一以上とすること。
三  囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。
四  囲いの高さは、一・五メートル以下とすること。
五  囲いには、総務省令で定めるところにより、硫黄等のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設けること。
六  硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。
3  高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。
4  第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

(屋外貯蔵所の架台の基準)
危険物の規制に関する規則 第二十四条の十
 令第十六条第一項第六号 の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
一  架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
二  架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
三  架台の高さは、六メートル未満とすること。
四  架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
2  前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。

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