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貯蔵所等の容量制限

貯蔵所に貯蔵できる危険物の容量に制限のあるものがあります。下の暗記シートを使って覚えておきましょう。

暗記シート【容量制限】

屋内タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所
給油取扱所専用タンク
給油取扱所廃油タンク
第1種販売取扱所
第2種販売取扱所

貯蔵所等の容量制限に関する法令

■屋内タンク貯蔵所の基準■
危険物の規制に関する政令 第十二条
四 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の四十倍(第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物にあつては、当該数量が二万リットルを超えるときは、二万リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。

■簡易タンク貯蔵所の基準■
危険物の規制に関する政令 第十四条
二 一の簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を三以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを二以上設置しないこと。
五 簡易貯蔵タンクの容量は、六百リツトル以下であること。

■給油取扱所の基準■
危険物の規制に関する政令 第十七条
五 給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量一万リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第二十七条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。

※専用タンクの容量制限は規制緩和により撤廃された 1基30,000リットル→制限無し

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