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給油取扱所 暗記事項

給油取扱所に関する主要な暗記事項です。ガソリンスタンドは給油取扱所になります。
その技術的な基準等を暗記シートと関連法令で確認しましょう。

暗記シート【給油取扱所】

給油空地の間口
給油空地の奥行き
周囲の壁または塀の高さ
固定給油設備のホース全長
専用タンク容量制限
廃油タンク容量制限
予防規程制定の条件
定期点検対象の条件

保安距離に関する法令

(給油取扱所の基準)
危険物の規制に関する政令 第十七条
 給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  給油取扱所には、自動車等に直接給油するための固定された給油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第二十七条において「固定給油設備」という。)のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入するための、間口十メートル以上、奥行六メートル以上の空地(以下この条及び第二十七条において「給油空地」という。)を保有すること。
一の二  給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第二十七条において「固定注油設備」という。)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、必要な空地を給油空地以外の場所に保有すること。
二  給油空地及び前号の空地は、その地盤面を周囲の地盤面より高くするとともに、その表面に適当な傾斜をつけ、かつ、コンクリート等で舗装すること。
三  給油空地及び第一号の二の空地には、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように排水溝及び油分離装置を設けること。
四  給油取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
五  給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量一万リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第二十七条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号 の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。
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七  固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な総務省令で定める構造とするとともに、先端に弁を設けた全長五メートル(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、総務省令で定める長さ)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
十二  給油取扱所の周囲には、自動車等の出入する側を除き、高さ二メートル以上の耐火構造の、又は不燃材料で造つたへい又は壁を設けること。この場合において、当該給油取扱所に接近して延焼のおそれのある建築物があるときは、へい又は壁を防火上安全な高さとしなければならない。

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