販売取扱所 暗記事項
販売取扱所とは店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所のことです。
販売取扱所に関する技術的な基準等を暗記シートと関連法令で確認しましょう。
暗記シート【販売取扱所】
- 販売取扱所とは店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所
- 配合室内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設ける
- 配合室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける
- 配合室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること
建築物の販売取扱所の用に供する部分の構造上の基準(まとめ)
第1種 | 第2種 | |
壁 | 準耐火構造(但し、取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造) | 耐火構造 |
柱・床 | 耐火構造 | |
はり | 不燃材料 | 耐火構造 |
天井(を設ける場合) | 不燃材料 | 不燃材料 |
上階の床(上階がある場合) | 耐火構造 | 耐火構造 |
屋根(上階がない場合) | 耐火構造 又は、不燃材料 | 耐火構造 |
窓 | 防火設備 | 防火設備(窓は延焼のおそれのない部分に限り、設けることができる) |
出入口 | 防火設備 | 防火設備(延焼のおそれのある壁又はその部分に設けられる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備) |
販売取扱所に関する法令
(取扱所の区分)販売取扱所
危険物の規制に関する政令 第二条
二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
イ 指定数量の倍数(法第十一条の四第一項 に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が十五以下のもの(以下「第一種販売取扱所」という。)
ロ 指定数量の倍数が十五を超え四十以下のもの(以下「第二種販売取扱所」という。)
危険物の規制に関する政令 第二条
二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
イ 指定数量の倍数(法第十一条の四第一項 に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が十五以下のもの(以下「第一種販売取扱所」という。)
ロ 指定数量の倍数が十五を超え四十以下のもの(以下「第二種販売取扱所」という。)
(販売取扱所の基準)
危険物の規制に関する政令 第十八条
第一種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 第一種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。
二 第一種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第一種販売取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、壁を準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二 の準耐火構造をいい、耐火構造以外のものにあつては、不燃材料で造られたものに限る。)とすること。ただし、第一種販売取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。
四 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、はりを不燃材料で造るとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。
五 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
六 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
七 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
八 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
九 危険物を配合する室は、次によること。
イ 床面積は、六平方メートル以上十平方メートル以下であること。
ロ 壁で区画すること。
ハ 床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
ニ 出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
ホ 出入口のしきいの高さは、床面から〇・一メートル以上とすること。
ヘ 内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けること。
2 第二種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号、第二号及び第七号から第九号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。
二 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、上階のない場合にあつては屋根を耐火構造とすること。
三 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分には、当該部分のうち延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができるものとし、当該窓には防火設備を設けること。
四 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分の出入口には、防火設備を設けること。ただし、当該部分のうち延焼のおそれのある壁又はその部分に設けられる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。
危険物の規制に関する政令 第十八条
第一種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 第一種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。
二 第一種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第一種販売取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、壁を準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二 の準耐火構造をいい、耐火構造以外のものにあつては、不燃材料で造られたものに限る。)とすること。ただし、第一種販売取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。
四 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、はりを不燃材料で造るとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。
五 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
六 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
七 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
八 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
九 危険物を配合する室は、次によること。
イ 床面積は、六平方メートル以上十平方メートル以下であること。
ロ 壁で区画すること。
ハ 床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
ニ 出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
ホ 出入口のしきいの高さは、床面から〇・一メートル以上とすること。
ヘ 内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けること。
2 第二種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第一号、第二号及び第七号から第九号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。
二 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、上階のない場合にあつては屋根を耐火構造とすること。
三 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分には、当該部分のうち延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができるものとし、当該窓には防火設備を設けること。
四 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分の出入口には、防火設備を設けること。ただし、当該部分のうち延焼のおそれのある壁又はその部分に設けられる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。