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簡易タンク貯蔵所 暗記事項

簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を「簡易タンク貯蔵所」といいます。
簡易タンク貯蔵所に関する技術的な基準等を暗記シートと関連法令で確認しましょう。

暗記シート【簡易タンク貯蔵所】

タンク容量制限
保安距離 必要・不要?
保有空地 必要・不要?
予防規程制定の必要(条件)・不要?
定期点検の必要(条件)・不要?
タンクと専用室の壁との間
簡易タンク貯蔵所に設置するタンクの数?
同一品質の危険物タンクを■■以上設置しない
タンクの厚さ
通気管の直径
通気管の先端の高さ

  • 簡易タンクは、屋外に設置すること
  • ただし、指定された基準のすべてに適合する専用室内に設置するときは、この限りでない
  • 簡易貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより通気管を設けること。
  • 簡易貯蔵タンクに給油又は注油のための設備を設ける場合は、給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備の例によるものであること

簡易タンク貯蔵所に関する法令

(簡易タンク貯蔵所の基準)
危険物の規制に関する政令 第十四条
 簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク(以下この条、第十七条及び第二十六条において「簡易貯蔵タンク」という。)は、屋外に設置すること。ただし、次のイからニまでのすべてに適合する専用室内に設置するときは、この限りでない
イ 当該専用室の構造が第十二条第一項第十二号及び第十三号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の構造の例によるものであること。
ロ 当該専用室の窓及び出入口が第十二条第一項第十四号及び第十五号に掲げる屋内タンク貯蔵所の窓及び出入口の例によるものであること。
ハ 当該専用室の床が第十二条第一項第十六号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の床の構造の例によるものであること。
ニ 当該専用室の採光、照明、換気及び排出の設備が第十条第一項第十二号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。

二  一の簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を三以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを二以上設置しないこと
三  簡易タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に簡易タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
四  簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定するとともに、屋外に設置する場合にあつては当該タンクの周囲に一メートル以上の幅の空地を保有し、専用室内に設置する場合にあつては当該タンクと専用室の壁との間に〇・五メートル以上の間隔を保つこと
五  簡易貯蔵タンクの容量は、六百リツトル以下であること。
六  簡易貯蔵タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で気密に造るとともに、七十キロパスカルの圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
七  簡易貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
八  簡易貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより通気管を設けること。
九  簡易貯蔵タンクに給油又は注油のための設備を設ける場合は、当該設備は、第十七条第一項第七号に掲げる給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備の例によるものであること。
通気管
危険物の規制に関する規則 第二十条
第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。
一  直径は、二十五ミリメートル以上とすること
二  先端の高さは、屋外にあつて、地上一・五メートル以上とすること

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