一般取扱所 暗記事項
一般取扱所とは、給油・移送・販売取扱所以外の取扱所のことです。(政令第2条)
一般取扱所に関する技術的な基準等を暗記シートと関連法令で確認しましょう。
暗記シート【一般取扱所】
一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は製造所と同じです。
特例を定める一般取扱所
- 吹付塗装作業を行う一般取扱所
- 洗浄の作業を行う一般取扱所
- 焼入れ作業を行う一般取扱所
- ボイラー又はバーナーで危険物を消費する一般取扱所
- 車両に固定されたタンクに危険物を注入する一般取扱所
- 容器に危険物を詰め替える一般取扱所
- 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所
- 切削油として危険物を用いた切削装置又は研削装置を設置する一般取扱所
- 危険物以外の物を加熱するため危険物を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所
- 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより取り扱う一般取扱所
【引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを百度未満の温度で取り扱うもの】
ただし、総務省令でさだめるものに限る↓↓
基準が厳しくなる一般取扱所
- アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所には、より厳しい基準が特例として定められる。
一般取扱所に関する法令
(一般取扱所の基準)
危険物の規制に関する政令 第十九条
第九条第一項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。
2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
一 吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
一の二 洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
二 焼入れ作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
三 ボイラー又はバーナーで危険物を消費する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
四 車両に固定されたタンクに危険物を注入する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
五 容器に危険物を詰め替える一般取扱所
六 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
七 切削油として危険物を用いた切削装置又は研削装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
八 危険物以外の物を加熱するため危険物を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
3 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより取り扱う一般取扱所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。
4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
危険物の規制に関する政令 第十九条
第九条第一項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。
2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
一 吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
一の二 洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
二 焼入れ作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
三 ボイラー又はバーナーで危険物を消費する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
四 車両に固定されたタンクに危険物を注入する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
五 容器に危険物を詰め替える一般取扱所
六 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
七 切削油として危険物を用いた切削装置又は研削装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
八 危険物以外の物を加熱するため危険物を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
3 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより取り扱う一般取扱所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。
4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
(特例を定めることができる一般取扱所)
危険物の規制に関する規則 第二十八条の五十四
令第十九条第二項 の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 令第十九条第二項第一号 に掲げる一般取扱所 塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
一の二 令第十九条第二項第一号の二 に掲げる一般取扱所 洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
二 令第十九条第二項第二号 に掲げる一般取扱所 焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
三 令第十九条第二項第三号 に掲げる一般取扱所 ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
四 令第十九条第二項第四号 に掲げる一般取扱所 車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
五 令第十九条第二項第五号 に掲げる一般取扱所 固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
六 令第十九条第二項第六号 に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
七 令第十九条第二項第七号 に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
八 令第十九条第二項第八号 に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するため危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
危険物の規制に関する規則 第二十八条の五十四
令第十九条第二項 の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 令第十九条第二項第一号 に掲げる一般取扱所 塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
一の二 令第十九条第二項第一号の二 に掲げる一般取扱所 洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
二 令第十九条第二項第二号 に掲げる一般取扱所 焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
三 令第十九条第二項第三号 に掲げる一般取扱所 ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
四 令第十九条第二項第四号 に掲げる一般取扱所 車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
五 令第十九条第二項第五号 に掲げる一般取扱所 固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
六 令第十九条第二項第六号 に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
七 令第十九条第二項第七号 に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
八 令第十九条第二項第八号 に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するため危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)