移送取扱所 暗記事項
移送取扱所とは、配管及びポンプにて危険物の移送の取扱いを行う取扱所のことです。
移送取扱所に関する技術的な基準等を暗記シートと関連法令で確認しましょう。
暗記シート【移送取扱所】
移送取扱所に関する要点
- すべての移送取扱所には、危険物保安監督者を定めなければならない
- 市街地の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、一・八メートル以下にしないこと。
- 配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。
- 配管の経路には、緊急通報設備と消防機関に通報する設備を設けなければならない。
- 移送取扱所には、警報設備を設けなければならない。
- 配管の経路には、巡回監視車及び資機材倉庫等を設けなければならない。
- 保安のための設備には、予備動力源を設置しなければならない。
- 移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
移送取扱所は、次の場所に設置してはならない
- 一 災害対策基本法において定められている震災時のための避難空地
- 二 鉄道及び道路の隧道内
- 三 高速自動車国道及び自動車専用道路の車道、路肩及び中央帯並びに狭あいな道路
- 四 河川区域及び水路敷
- 五 利水上の水源である湖沼、貯水池等
- 六 法律により指定された急傾斜地崩壊危険区域
- 七 地すべり等防止法より指定された地すべり防止区域及び、ぼた山崩壊防止区域
- 八 海岸法に規定する海岸保全施設及びその敷地
移送取扱所に関する法令
(取扱所の区分)移送取扱所
危険物の規制に関する政令 第二条
配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所。
危険物の規制に関する政令 第二条
配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所。
(移送取扱所の基準)
危険物の規制に関する政令 第十八条の二
移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号 に規定する事業用施設に係る同法第十五条第三項第二号 の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。
2 第六類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含有するものを取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして総務省令で定める移送取扱所については、総務省令で、同項の基準の特例を定めることができる。
危険物の規制に関する政令 第十八条の二
移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号 に規定する事業用施設に係る同法第十五条第三項第二号 の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。
2 第六類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含有するものを取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして総務省令で定める移送取扱所については、総務省令で、同項の基準の特例を定めることができる。
(移送取扱所の基準の特例を認める移送取扱所の指定)
危険物の規制に関する政令 第二十八条の五十二
令第十八条の二第二項に規定する総務省令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートルを超えるもの又は危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のもの以外の移送取扱所とする。
危険物の規制に関する政令 第二十八条の五十二
令第十八条の二第二項に規定する総務省令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートルを超えるもの又は危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のもの以外の移送取扱所とする。