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屋外タンク貯蔵所 暗記事項

屋外タンク貯蔵所に関する技術的な基準等を暗記シートと関連法令で確認しましょう。

暗記シート【屋外タンク貯蔵所】

容量制限
保安距離 必要・不要?
保有空地 必要・不要?
予防規程制定の必要(条件)・不要?
定期点検の必要(条件)・不要?
タンクの厚さ
避雷設備を設ける条件
液体の危険物が■■リットル以上のものは特定屋外タンク貯蔵所という

関連ページ:防油堤
  • 引火点を有する液体の危険物を貯蔵する場合、保安距離の他に、敷地の境界線から屋外タンクの側板までの間に敷地内距離を保たなければならない
  • 高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものは基準の特例を定めることができる(基準が緩和される)
  • 取り扱う液体の危険物の最大数量が千キロリットル以上のものは「特定屋外タンク貯蔵所」といい、基準が厳しくなる。
  • アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンなどを、貯蔵し、又は取り扱うものは、基準が厳しくなる。
  • 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けること
  • 圧力タンク以外のタンクには通気管を、圧力タンクには安全装置をそれぞれ設けること

暗記シート【屋外タンク貯蔵所の保有空地】

指定数量の倍数が500以下
倍数が500を超え1000以下
倍数が1000を超え2000以下
倍数が2000を超え3000以下
倍数が3000を超え4000以下
倍数が4000を超える

屋外タンク貯蔵所に関する法令

(屋外タンク貯蔵所の基準)
危険物の規制に関する政令 第十一条
 屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  屋外タンク貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
一の二  引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第二十六条及び第四十条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
屋外貯蔵タンクの区分 危険物の引火点 距離
(敷地内距離)
一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第四号に規定する第一種事業所(第六項において「第一種事業所」という。)又は同条第五号に規定する第二種事業所(第六項において「第二種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が千キロリットル以上のもの 二十一度未満 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二十一度以上七十度未満 当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は四十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
七十度以上 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は三十メートルのうち大きいものに等しい距離以上
二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク 二十一度未満 当該タンクの直径等の数値に一・八を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
二十一度以上七十度未満 当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上
七十度以上 当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上

二  屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、二以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。
区分 空地の幅
指定数量の倍数が五百以下の屋外タンク貯蔵所 三メートル以上
指定数量の倍数が五百を超え千以下の屋外タンク貯蔵所 五メートル以上
指定数量の倍数が千を超え二千以下の屋外タンク貯蔵所 九メートル以上
指定数量の倍数が二千を超え三千以下の屋外タンク貯蔵所 十二メートル以上
指定数量の倍数が三千を超え四千以下の屋外タンク貯蔵所 十五メートル以上
指定数量の倍数が四千を超える屋外タンク貯蔵所 当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上。ただし、十五メートル未満であつてはならない。

三  屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
三の二  特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(第四号及び第四号の二において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。
三の三  屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が五百キロリットル以上千キロリットル未満のもの(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)の屋外貯蔵タンク(次号において「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとすること。

四  屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項 若しくは第三項 の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号 に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。
四の二  特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、総務省令で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、総務省令で定める基準に適合するものであること。

五  屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
六  屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。

七  屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
七の二  屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、総務省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

八  屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること

九  液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること

十  液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、次によること。
イ 火災の予防上支障のない場所に設けること。
ロ 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。
ハ 注入口には、弁又はふたを設けること。
ニ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
ホ 引火点が二十一度未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
十の二  屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。
以下同じ。)は、次によること。
イ ポンプ設備の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
ロ ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの間に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の三分の一以上の距離を保つこと。
ハ ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
ニ ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。
ホ ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
ヘ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
ト ポンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。
チ ポンプ室の床には、その周囲に高さ〇・二メートル以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためますを設けること。
リ ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ヌ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。
ル ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためますを設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、ためますに油分離装置を設けなければならない。
ヲ 引火点が二十一度未満の危険物を取り扱うポンプ設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

十一  屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。
十一の二  屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。
ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる。
十一の三  浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。

十二  屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第十二号の三に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
十二の二  液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
十二の三  液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて総務省令で定めるものを設けること。

十三  電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

十四  指定数量の倍数が十以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

十五  液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること

十六  固体の禁水性物品の屋外貯蔵タンクには、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けること。

十七  二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ〇・二メートル以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没したものであること。

2  高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

3  アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
4  岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるものについては、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。

(屋外タンク貯蔵所の基準)
危険物の規制に関する政令 第八条の二の三
3  法第十一条の三第二号 の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が千キロリットル以上のもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)とする。

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