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指定数量について

指定数量とは危険物の取扱に関して基準となる最低量のことです。指定数量以上(指定数量の倍数が1以上)の危険物を取り扱う場合は消防法等の規制を受け、製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で貯蔵したり取り扱ったりしてはなりません。
また、危険度が大きいものほど、指定数量は少なくなります(つまり、より少ない量でも規制を受ける)
下記の指定数量の倍数計算は確実にできるようになってください。

単一品目の場合の指定数量の倍数計算

Aの貯蔵量/Aの指定数量=指定数量の倍数

複数品目の場合の指定数量の倍数計算

複数種危険物の倍数計算 各危険物の指定数量
指定数量の倍数計算(易)
指定数量の倍数計算(難)
  • 複数種の危険物を取扱う場合は、指定数量の倍数の合計が1以上なら、指定数量以上の危険物を取り扱っていることになる。
  • 指定数量未満の危険物及び指定可燃物は市町村条例の規制を受ける。

指定数量について(消防法)

消防法 第九条の四
 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
○2  指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。
消防法 第十条
 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
○2  別表第一に掲げる品名(第十一条の四第一項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
○3  製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
○4  製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。

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