[TOPPAGE]>>定期点検《暗記シート》

<< 前のページに戻る

定期点検

政令で定める製造所等の所有者等は定期点検を行わなければなりません。
定期点検に関する出題も頻繁にあります。
[答え]ボタンをクリックすると答えが表示されます。
ページ下の法令も見ておいてください。

暗記シート【定期点検】

定期点検を実際に行うのは誰?
点検は何年に1回?
点検記録の保存期間は?
特定屋外貯蔵タンク内部点検の時期と記録保存期間は?
移動タンク貯蔵所のタンクの漏れ点検の時期と記録保存期間は?

定期点検を実施しなければならない施設は→定期点検を実施する施設

定期点検に関する要点整理

  • 定期点検は一年に一回以上行わなければならない
  • 定期点検は、製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う
  • 点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければならない
  • 危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者が点検を行うことができる
  • 点検記録は3年間保存しなければならない
  • 千キロリットル以上一万キロリットル未満の引火性液体を貯蔵する屋外タンク貯蔵所には、13年に1回のタンクの内部点検(記録保存26年)
  • 移動タンク貯蔵所には、5年に1回のタンクの漏れの点検(記録保存10年)

点検記録に記載する事項(※4つ)

  1. 点検をした製造所等の名称
  2. 点検の方法及び結果
  3. 点検年月日
  4. 点検を行つた危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立会つた危険物取扱者の氏名

定期点検に関する法令

消防法 第十四条の三の二
 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
(定期点検を行わなければならない時期等)
危険物の規制に関する規則 第六十二条の四
 法第十四条の三の二 の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。
2  法第十四条の三の二 の規定による定期点検は、法第十条第四項 の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

第六十二条の五  引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)で容量が千キロリットル以上一万キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定によるほか、令第八条第三項 の完成検査済証(法第十一条第一項 前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日若しくは直近において当該屋外貯蔵タンクの内部を点検(以下「内部点検」という。)した日又は法第十四条の三第二項 の保安に関する検査を受けた日から十三年(当該屋外貯蔵タンクに第六十二条の二の二に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合には十五年)を超えない日までの間に一回以上当該屋外貯蔵タンクの内部点検を行わなければならない。ただし、当該期間内に内部点検を行うことが困難な場合において、その旨を市町村長等に届け出たときは、二年に限り、当該期間を延長することができる。

中略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

第六十二条の五の四  移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行つた日から五年を超えない日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。

中略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

第六十二条の六  第六十二条の四から前条までの規定による点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が行わなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者(前三条の規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者に限る。)が点検を行うことができる。

第六十二条の七  法第十四条の三の二 の規定による点検記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一  点検をした製造所等の名称
二  点検の方法及び結果
三  点検年月日
四  点検を行つた危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立会つた危険物取扱者の氏名

第六十二条の八  前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
一  第六十二条の五第一項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 二十六年間(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては三十年間)
二  第六十二条の五の四の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る点検記録 十年間
三  前二号以外の点検記録 三年間

<< 前のページに戻る

コンタクト


Mail:z_1915996@infoseek.jp

スポンサーリンク

↑ PAGE TOP