定期点検を実施する危険物施設
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければなりません。
暗記シート【定期点検を実施する危険物施設】
定期点検を実施しなければならない危険物施設の条件は?
定期点検に関する法令
(定期に点検をしなければならない製造所等の指定)
危険物の規制に関する政令 第八条の五
法第十四条の三の二 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三に規定する製造所等(第八条の三に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
一 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所
二 地下タンク貯蔵所
三 移動タンク貯蔵所
四 地下タンクを有する給油取扱所
五 地下タンクを有する一般取扱所
危険物の規制に関する政令 第七条の三
法第十一条第七項 (法第十一条の四第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。
一 指定数量の倍数が十以上の製造所
二 指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所
三 指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所
四 指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所
五 移送取扱所
六 指定数量の倍数が十以上の一般取扱所(第三十一条の二第六号ロに規定するものを除く。)
(市町村長との協議を要する移送取扱所の指定)
危険物の規制に関する政令 第八条の三
法第十二条の五 の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条において同じ。)が十五キロメートルを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所とする。
※特定移送取扱所