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予防規程

政令で定める製造所等の所有者は火災の予防のために、予防規程を定めなければなりません。
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ページ下の法令も見ておいてください。

暗記シート【予防規程】

予防規程を定めるのは誰?
予防規程を定めたら、●●●●の●●を受けなければならない
予防規程の変更を命ずることができるのは誰?
予防規程を遵守するのは誰?

予防規程を定めなければならない施設は→予防規程を定める施設

予防規程に定めなければならない事項

  • 危険物の保安に関する管理者の職務及び組織
  • 危険物保安監督者の職務代行者
  • 自衛消防組織に関して
  • 保安教育に関して
  • 保安のための巡視、点検及び検査に関すること
  • 危険物施設の運転・操作に関すること
  • 危険物の取扱い作業の基準に関すること
  • 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること
  • 災害時・非常の場合に取るべき措置
  • 危険物の保安に関する記録に関すること
  • その他の、保安に関する必要事項 (詳細は、下記法令を参照)

予防規程に関する法令

消防法 第十四条の二
 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
○2  市町村長等は、予防規程が、第十条第三項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
○3  市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
○4  第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。
○5  第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項の規定による命令について準用する。
(予防規程に定めなければならない事項)
危険物の規制に関する規則 第六十条の二
 法第十四条の二第一項 に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。
一  危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二  危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
三  化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
四  危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
五  危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
六  危険物施設の運転又は操作に関すること。
七  危険物の取扱い作業の基準に関すること。
八  補修等の方法に関すること。
八の二  施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
八の三  製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
八の四  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
九  移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
十  移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
十一  災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
十一の二  地震発生時における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
十二  危険物の保安に関する記録に関すること。
十三  製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
十四  前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項
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2項以下略

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