予防規程を定める危険物施設
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければなりません。
以下は予防規程を定めなければならない危険物施設の条件です。
暗記シート【予防規程を定める危険物施設】
予防規程を定めなければならない危険物施設の条件は?
予防規程に関する法令
■予防規程■
消防法 第十四条の二
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
○2 市町村長等は、予防規程が、第十条第三項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
○3 市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
○4 第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。
○5 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項の規定による命令について準用する。
■(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)■
危険物の規制に関する政令 第三十七条
第三十七条 法第十四条の二第一項 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
■(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)■
危険物の規制に関する政令 第七条の三
法第十一条第七項 (法第十一条の四第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。
一 指定数量の倍数が十以上の製造所
二 指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所
三 指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所
四 指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所
五 移送取扱所
六 指定数量の倍数が十以上の一般取扱所(第三十一条の二第六号ロに規定するものを除く。)