危険物保安監督者を定めなければならない製造所等《練習問題》
練習問題【危険物保安監督者を定めなければならないのは?】
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※給油取扱所では第4類のみの取扱です。
※消費・詰替えの一般取扱所とは、
イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
ロ 危険物を容器に詰め替えるもの
です。
※消費・詰替えの一般取扱所とは、
イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
ロ 危険物を容器に詰め替えるもの
です。
関連ページ:危険物保安監督者について
覚え方
- 無条件に選任する施設・・・製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所、一般取扱所
- 引火点40度以上の第4類のみなら選任不要な施設・・・屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、販売取扱所
- 30倍以下で選任不要・・・屋外貯蔵所(もともと貯蔵品目に引火点による制限がある)
- 選任不要の施設・・・移動タンク貯蔵所
- 30倍以下、かつ、引火点40度以上の第4類のみなら選任不要の施設・・・屋内貯蔵所、地下タンク貯蔵所、消費・詰替えの一般取扱所
関連法令
(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)
危険物の規制に関する政令 第三十一条の二
法第十三条第一項 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)
二 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
三 移動タンク貯蔵所
四 指定数量の倍数が三十以下の屋外貯蔵所
五 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
六 指定数量の倍数が三十以下の一般取扱所(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの
イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
ロ 危険物を容器に詰め替えるもの
危険物の規制に関する政令 第三十一条の二
法第十三条第一項 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)
二 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
三 移動タンク貯蔵所
四 指定数量の倍数が三十以下の屋外貯蔵所
五 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
六 指定数量の倍数が三十以下の一般取扱所(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの
イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
ロ 危険物を容器に詰め替えるもの