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危険物保安監督者

 政令で定める製造所等の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、六カ月以上の危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業の保安の監督をさせなければなりません。
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■危険物保安監督者の解任命令 危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの消防法若しくは消防法に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、は、製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる

関連ページ:危険物保安監督者を定めなければならない製造所等

危険物保安監督者に関する法令

消防法 第十三条
 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
○2  製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
○3  製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。
消防法 第十三条の二十四
 市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第十二条の七第一項又は第十三条第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる
(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)
危険物の規制に関する政令 第三十一条
 法第十三条第一項 の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。
2  危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、法第十条第三項 の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。
3  甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が法第十条第三項 の貯蔵又は取扱の技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。
(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)
危険物の規制に関する政令 第三十一条の二
 法第十三条第一項 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。

一  屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)

二  引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所

三  移動タンク貯蔵所

四  指定数量の倍数が三十以下屋外貯蔵所

五  引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所

六  指定数量の倍数が三十以下一般取扱所(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの

イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの

ロ 危険物を容器に詰め替えるもの

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