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運搬容器・容器への収納

消防法では「危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。(第十六条)」と定められています。まずは、運搬容器についてです。
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ページ下の法令も見ておいてください。

暗記シート【運搬容器・容器への収納】

温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を■■すること
液体の危険物の運搬容器への収納率
かつ、■■度の温度において漏れないような十分な空間容積

  • 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること
  • 液体の危険物は、運搬容器の内容積の九十八パーセント以下の収納率とする
  • かつ、55度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納する

運搬容器・容器への収納に関する法令

(運搬容器)
危険物の規制に関する政令 第二十八条
 法第十六条 の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。
二  運搬容器の構造及び最大容積は、総務省令で定めるものであること。
(運搬容器への収納)
危険物の規制に関する規則 第四十三条の三
 令第二十九条第一号 の規定により、第四十三条第一項第一号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。
一  危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。
二  危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。
三  固体の危険物は、運搬容器の内容積の九十五パーセント以下の収納率で運搬容器に収納すること。
四  液体の危険物は、運搬容器の内容積の九十八パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十五度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。
五  一の外装容器には、異なる類の危険物を収納してはならないこと。
六  第三類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。
イ 自然発火性物品にあつては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。
ロ イに掲げる物品以外の物品にあつては、パラフィン、軽油、灯油等の保護液で満たして密封し、又は不活性の気体を封入して密封する等水分と接しないようにすること。
ハ 第四号の規定にかかわらず、イに掲げる物品のうちアルキルアルミニウム等は、運搬容器の内容積の九十パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十度の温度において五パーセント以上の空間容積を有して運搬容器に収納すること。

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