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完成検査前検査

製造所のうち、政令で定められたものは、完成検査を受ける前に、市町村長等が行う完成検査前検査を受けなければなりません。
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ページ下の法令も見ておいてください。

暗記シート【完成検査前検査】

●●の危険物を貯蔵する●●●を有する製造所等は完成検査前検査を受けなければならない。
完成検査前検査を受ける屋外タンク貯蔵所の液体危険物タンクの容量
容量が●●●●以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く

  • 完成検査前検査を受けて、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ完成検査を受けられない。
  • 完成検査前検査には、水張試験水圧試験タンクの溶接部に関する事項などがある。
  • 完成検査前検査を受けようとする者は、市町村長等に申請しなければならない。
製造所等の設置から使用開始までの流れは、下のようになってます。
頻出項目ですので、下記の流れは絶対覚えましょう

設置許可の申請
  ↓
 許可
  ↓
 工事
 着工
  ↓
◆(変更工事の場合、承認を受ければ、工事に係らない部分を仮使用できる)
◆(液体の危険物のタンク工事を伴う場合は、完成検査の前に完成検査前検査がある)
  ↓
 完成
  ↓
完成検査の申請
  ↓
完成検査
  ↓
完成検査済証交付
  ↓
製造所等の使用開始

完成検査前検査に関する法令

消防法 第十一条の二
 政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第五項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに、当該製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「特定事項」という。)が第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければならない。
○2  前項に規定する者は、同項の検査において特定事項が第十条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、当該特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事について、前条第五項の完成検査を受けることができない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下略
(完成検査前検査)
危険物の規制に関する政令 第八条の二
 法第十一条の二第一項 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く。)とする。

2  法第十一条の二第一項 の政令で定める工事は、液体危険物タンク(製造所又は一般取扱所に係る工事にあつては、容量が指定数量以上の液体危険物タンク)の設置又は変更の工事とする。

3  法第十一条の二第一項 の政令で定める工事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項 の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。

ここから↓要約
一  屋外タンク貯蔵所の液体危険物タンク(カッコ内略)で、その容量が千キロリットル以上のものの基礎及び地盤に関する工事(カッコ内略)の工程

当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第十一条第一項第三号の二に定める基準に適合すべきこととされる事項

二  前号の液体危険物タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程

当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第十一条第一項第四号に定める基準(水張試験、又は、水圧試験に関する部分に限る)に適合すべきこととされる事項

並びに当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち同項第四号の二に定める基準に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの溶接部に関する事項」という。)
ここまで↑要約

中略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

四  液体危険物タンク(第一号及び前号に掲げるものを除く。)に配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第九条第一項第二十号、第十一条第一項第四号、第十二条第一項第五号、第十三条第一項第六号、第十四条第六号、第十五条第一項第二号、第十七条第一項第八号若しくは第二項第二号又は第十九条第一項に定める基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限るものとし、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物(以下この条において「アルキルアルミニウム等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第十五条第一項第二号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準とする。)に適合すべきこととされる事項

中略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6  完成検査前検査を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、市町村長等に申請しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

7  市町村長等は、完成検査前検査を行つた結果、第三項各号に定める事項が、製造所にあつては第九条、貯蔵所にあつては第十一条から第十五条まで、取扱所にあつては第十七条及び第十九条にそれぞれ定める技術上の基準(完成検査前検査に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、当該完成検査前検査の申請をした者に通知(水張検査又は水圧検査にあつては、タンク検査済証の交付)をするものとする。

第八条の二の二
 水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第六項及び第七項の規定を準用する。

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