完成検査
許可を受けて、危険物の貯蔵・取扱施設を設置または変更した者は、完成検査を受けて、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、施設を使用できません。完成検査について下の暗記シートを使って覚えておきましょう。
暗記シート【完成検査】
頻出項目ですので、下記の流れは絶対覚えましょう
設置許可の申請
↓
許可
↓
工事
着工
↓
◆(変更工事の場合、承認を受ければ、工事に係らない部分を仮使用できる)
◆(液体の危険物のタンク工事を伴う場合は、完成検査の前に完成検査前検査がある)
↓
完成
↓↓
◆(変更工事の場合、承認を受ければ、工事に係らない部分を仮使用できる)
◆(液体の危険物のタンク工事を伴う場合は、完成検査の前に完成検査前検査がある)
↓
完成
完成検査の申請
↓
完成検査
↓
完成検査済証交付
↓
製造所等の使用開始
完成検査に関する法令
消防法 第十一条
製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
中略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○5 第一項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下略
製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
中略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○5 第一項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。
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以下略
(完成検査の手続)
危険物の規制に関する政令 第八条
法第十一条第五項 の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。
2 市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。
3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、製造所にあつては第九条及び第二十条から第二十二条まで、貯蔵所にあつては第十条から第十六条まで及び第二十条から第二十二条まで、取扱所にあつては第十七条から第十九条まで及び第二十条から第二十二条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第十一条の二第一項 の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。
4 前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。
5 完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。
6 第三項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを十日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。
危険物の規制に関する政令 第八条
法第十一条第五項 の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。
2 市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。
3 市町村長等は、完成検査を行つた結果、製造所にあつては第九条及び第二十条から第二十二条まで、貯蔵所にあつては第十条から第十六条まで及び第二十条から第二十二条まで、取扱所にあつては第十七条から第十九条まで及び第二十条から第二十二条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第十一条の二第一項 の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。
4 前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。
5 完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。
6 第三項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを十日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。