使用停止命令
危険物施設の使用停止命令についての説明です。をクリックすると答えが表示されます。
ページ下の法令も見ておいてください。
使用停止命令に関する法令
消防法 第十二条の二
中略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
一
第十一条の五第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
二
第十二条の七第一項の規定に違反したとき。
三
第十三条第一項の規定に違反したとき。
四
第十三条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
○3 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
中略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
一

二

三

四

○3 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
使用停止命令に該当する項目
(下記項目に違反すると使用停止命令)
消防法 第十一条の五
市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが第十条第三項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の
技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
○2 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第四項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第十条第三項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
以下略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第十二条の七
同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、
危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。
以下略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第十三条
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから
危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
以下略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第十三条の二十四
市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第十二条の七第一項又は第十三条第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる。
以下略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが第十条第三項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の

○2 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第四項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第十条第三項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
以下略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第十二条の七
同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、

以下略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第十三条
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから

以下略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第十三条の二十四
市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第十二条の七第一項又は第十三条第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、

以下略~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~