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保安検査

保安検査に関する要点です。政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者は一定期間ごとに保安検査を受けなければなりません。
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ページ下の法令も見ておいてください。

保安検査に関する法令

消防法 第十四条の三
 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。
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以下略
(保安に関する検査)
危険物の規制に関する政令 第八条の四
 法第十四条の三第一項 の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が一万キロリットル以上のもの又は特定移送取扱所とする。

2  法第十四条の三第一項 の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第十四条の三第一項 の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。
一  特定屋外タンク貯蔵所(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 完成検査(法第十一条第一項 前段の規定による設置の許可に係るものに限る。次号から第四号までにおいて同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項 若しくは第二項 の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して八年(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める十年又は十三年のいずれかの期間)を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間
二  岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項 若しくは第二項 の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して十年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間
三  特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項 若しくは第二項 の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して十三年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間
四  移送取扱所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項 の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日前一月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一月を経過する日までの間

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以下略

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