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立入検査

立入検査に関する要点です。
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ページ下の法令も見ておいてください。

  • 市町村長等は、危険物の貯蔵・取扱に伴う火災予防上、必要があるときは、指定数量以上を貯蔵・取扱している貯蔵所等(以下、貯蔵所等)の所有者、管理者等に資料の提出を命じ、報告を求めることができる。
  • 市町村長等は、消防職員に、貯蔵所等に立入、位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵・取扱いについて検査させることができる。
  • 市町村長等は、消防職員に、貯蔵所等に立入、試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。
  • 消防職員は、関係場所に立ち入る場合は、市町村長の定める証票を携帯し、関係者の請求があれば、提示しなければならない。
  • 消防職員は、関係場所に立ち入る場合は、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。
  • 消防職員は、関係場所に立ち入って検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
  • 消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災防止のため特に認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、乗車している危険物取扱者に、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。
  • 消防長又は消防署長は、(危険物貯蔵・取扱に限らず)火災予防上、必要があるときは、関係者に資料の提出を命じることができ、また、消防職員に、(貯蔵所等に限らず)あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所等に立ち入らせて上記検査・質問をさせることができる。

立入検査に関する法令

消防法 第四条
 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
○2  消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない
○3  消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない
○4  消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない

第四条の二  消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第一項の立入及び検査又は質問をさせることができる。
○2  前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

第十六条の五
 市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱に伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立入、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。
○2  消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。
○3  第四条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合にこれを準用する。

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