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消火設備の適応性 完全Ver.《練習問題》

政令別表第五(消火設備の適応性)を問題にしてみました。第4類だけではなく、すべての対象物の区分を掲載しています。
問題及びヒントに示される適応性は、政令別表第五をもとに表示しています。これは一般的な適応性なので、対象物、消火設備の細目についての適応性は、参考書の「消火」に関する部分で確認してください。

練習問題【消火設備の適応性 完全Ver.】

まず、スタート(次の問題)ボタンを押して問題を開始してください。⇒ 表示された危険物に消火設備が対応しているかいないかを選んでボタンを押してください。 ⇒ 上の窓に正解・不正解が表示されます。

第4類のみの問題はこちら→第4類危険物の火災に適応する消火設備(政令別表第五もページ内にあります)

ヒント

  • 建築物その他の工作物(一般火災)には
    水を使用した消火設備とリン酸塩類を使用した消火設備(ABC消火器)
  • 電気設備に有効なのは
    ハロゲン化物、リン酸塩類等・炭酸水素塩類等の粉末、霧状の水・強化液、水蒸気、二酸化炭素
  • 水、強化液、泡は
    「電気設備」、「アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有する第1類の危険物」、「鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有する第2類の危険物」、「禁水性物品」には使用しない。(ただし、「電気設備:霧状の液体」は有効)
  • 「アルカリ金属の過酸化物」、「鉄粉、金属粉、マグネシウム」、「禁水性物品」には
    リン酸塩類等を使用していない粉末、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩が有効
  • 乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩は
    建築物、電気設備以外には、すべてに有効
  • ハロゲン化物、二酸化炭素、不活性ガスが有効なのは、
    電気設備、引火性固体、引火性液体(第4類)
  • 引火性固体に適応しないのは
    リン酸塩類等・炭酸水素塩類等を使用していない粉末の消火設備・消火器

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