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保安講習

製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、定められた期間ごとに都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)の実施する、危険物取扱に関する保安講習を受けなければなりません。

■保安講習を受ける時期
  • 新たに危険物の取扱作業に従事することになった者・・・・作業に従事することとなった日から年以内に保安講習を受ける
  • 新たに従事する者で、作業に従事することとなった日より前年以内に免状の交付を受けた者・・・・日から年以内に受講。以降3年以内毎に受講する。
  • 新たに従事する者で、作業に従事することとなった日より前年以内に保安講習を受けた者・・・・日から年以内に受講。以降3年以内毎に受講する。
  • 危険物取扱者免状を交付された者で、製造所等において危険物の取扱作業に従事していないもの・・・・受講しなくてよい。
  • 継続して作業に従事している者・・・・年以内毎に受講。

保安講習に関する法令

消防法 第十三条の二十三
 第十三条の二十三  製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。
(講習)
危険物の規制に関する規則 第五十八条の十四
 法第十三条の二十三 の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。
2  前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。
3  前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。

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