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危険物施設保安員

 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、当該製造所等の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければなりません。
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■危険物施設保安員を定めなければならない事業所等 危険物施設保安員を定めなければならない事業所等は、製造所、貯蔵所又は取扱所は、

指定数量の倍数が以上のもしくは

 又は 

上記のうち、総務省令で定めるものは除外。※ 危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所は下の法令を参照

危険物施設保安員に関する法令

消防法 第十四条
 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。
(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)
危険物の規制に関する政令 第三十六条
 法第十四条 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が百以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
(危険物施設保安員の業務)
危険物の規制に関する規則 第五十九条
 法第十四条 の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。
一  製造所等の構造及び設備を法第十条第四項 の技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。
二  前号の点検を行なつたときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なつた措置を記録し、保存すること。
三  製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。
四  火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。
五  製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。
六  前各号に掲げるもののほか、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務
(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
危険物の規制に関する規則 第六十条
 令第三十六条 の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。
一  ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所
二  車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所
三  容器に危険物を詰め替える一般取扱所
四  油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所
五  鉱山保安法 の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所
六  火薬類取締法 の適用を受ける製造所又は一般取扱所

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