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危険物保安統括管理者

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければなりません
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■危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等 危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等は、の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

製造所、又は一般取扱所で危険物保安統括管理者を定めなければならないのは、取り扱う第四類の危険物の指定数量の倍数が、以上の施設である。

移送取扱所で危険物保安統括管理者を定めなければならないのは、取り扱う第四類の危険物の指定数量の倍数が、以上の特定移送取扱所である。

※ 危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所は下の法令を参照

■危険物保安統括管理者の解任命令 危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの消防法若しくは消防法に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、は、製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる

危険物保安統括管理者に関する法令

消防法 第十二条の七
 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。

○2  製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)
危険物の規制に関する政令 第三十条の三
 法第十二条の七第一項 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令↓下記、規則第四十七条の四で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。
2  法第十二条の七第一項 の政令で定める数量は、指定施設において取り扱う第四類の危険物について、指定数量の三千倍に相当する数量(移送取扱所にあつては、総務省令で定める数量↓下記、規則第四十七条の五)とする。
3  法第十二条の七第一項 の危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
(危険物保安統括管理者を定めなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)
危険物の規制に関する規則 第四十七条の五
 令第三十条の三第二項 の総務省令で定める数量は、指定数量とする。
(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
危険物の規制に関する規則 第四十七条の四
 令第三十条の三第一項 の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、第六十条第一号から第五号までに掲げるもの、特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定める特定移送取扱所とする。
(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
危険物の規制に関する規則 第六十条
 令第三十六条 の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。
一  ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所
二  車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所
三  容器に危険物を詰め替える一般取扱所
四  油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所
五  鉱山保安法 の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所
六  火薬類取締法 の適用を受ける製造所又は一般取扱所
消防法 第十三条の二十四
 市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第十二条の七第一項又は第十三条第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる

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