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危険物取扱者免状に関する知識

暗記シート【危険物取扱者免状 暗記事項 穴埋め】

危険物取扱者免状に関する法令知識です。
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■免状の交付 危険物取扱者免状は、試験に合格した者に対し、が交付する。
■免状の不交付
 危険物取扱者免状の を命ぜられ、その日から起算してを経過しない者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
 消防法又は消防法に基く命令の規定に違反して以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算してを経過しない者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
■返納命令 危険物取扱者が消防法又は消防法に基く命令の規定に違反しているときは、した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。
■交付申請 危険物取扱者免状の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
■免状の書換え 免状の記載事項に変更を生じたときは、、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
■免状の再交付
1  免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。
2  免状の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
3  免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、
これを以内に免状のを受けた都道府県知事に提出しなければならない。

危険物取扱者免状に関する法令

危険物取扱者免状
消防法 第十三条の二
 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。

○2  危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。

○3  危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

○4  都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。

一  次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない
二  この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの

○5  危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる

○6  都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

○7  前各項に規定するもののほか、危険物取扱者免状の書換、再交付その他危険物取扱者免状に関し必要な事項は、政令で定める。
(免状の交付の申請)
危険物の規制に関する政令 第三十二条
法第十三条の二第三項 の危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱者試験を行つた都道府県知事(法第十三条の七第二項 に規定する指定試験機関の行つた危険物取扱者試験を受けた者にあつては、当該危険物取扱者試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
(免状の記載事項)
危険物の規制に関する政令 第三十三条
 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  免状の交付年月日及び交付番号
二  氏名及び生年月日
三  本籍地の属する都道府県
四  免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類
五  その他総務省令で定める事項
(免状の様式及び記載事項)
危険物の規制に関する規則 第五十一条
免状は、別記様式第二十二によるものとする。
2  令第三十三条第五号 の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。
(免状の書換え)
危険物の規制に関する政令 第三十四条
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
(免状の再交付)
危険物の規制に関する政令 第三十五条
免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。
2  免状の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
3  免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを十日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
(総務省令への委任)
危険物の規制に関する政令 第三十五条の二
 第三十二条から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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