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危険物取扱者の区分

危険物取扱者免状の種類には、甲種危険物取扱者免状、乙種(第1類~第6類)危険物取扱者免状、丙種危険物取扱者免状があります。免状の種類とその資格について覚えましょう。
をクリックすると答えが表示されます。
ページ下の法令も見ておいてください。

甲種受験資格が改正されています。
下記の人にも甲種受験資格があります。

次の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者
〇第1類又は第6類 〇第2類又は第4類
〇第3類  〇第5類

大学等の化学履修等にも改正があります。詳細を消防試験研究センターでご確認ください。

  丙種の取扱できる危険物についてはページ下の法令で詳細を確認してください。

危険物取扱者の区分に関する法令

消防法 第十三条
 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
○2  製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
○3  製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない
消防法 第十三条の三
○4  次の各号のいずれかに該当する者は、甲種危険物取扱者試験を受けることができる。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者
二  乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後二年以上危険物取扱の実務経験を有する者
(取扱い等をすることができる危険物の種類)
危険物の規制に関する規則 第四十九条
 法第十三条の二第二項 の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする
(実務経験)
危険物の規制に関する規則 第四十八条の二
 法第十三条第一項 及び法第十三条の三第四項 に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。
(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)
危険物の規制に関する政令 第三十一条
3  甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が法第十条第三項 の貯蔵又は取扱の技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。

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