[TOPPAGE]>>保安距離を必要とする危険物施設《暗記シート》

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保安距離を必要とする危険物施設

製造所、貯蔵所又は取扱所の中には、安全確保・延焼予防のために、指定された建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つことを定められているものがあります。
保安距離が必要な施設は5つあります。
ページ下↓に、危険物の規制に関する政令の(製造所等の基準)の保安距離に関する部分の抜粋を載せておきます。

暗記シート【保安距離を必要とする危険物施設】

つぎの製造所等には、保安距離が必要でしょうか不要でしょうか?

製造所
屋内貯蔵所
屋外タンク貯蔵所
屋内タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所
屋外貯蔵所
給油取扱所
販売取扱所
移送取扱所
一般取扱所

保安距離に関する法令

(製造所の基準) 保安距離
の指定危険物の規制に関する政令 第一節 製造所の位置、構造及び設備の基準 第九条
 法第十条第四項 の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第一節から第三節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号 の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

イ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)
                         十メートル以上

ロ 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの
                         三十メートル以上

ハ 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
                         五十メートル以上

ニ 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの
                         総務省令で定める距離

ホ 使用電圧が七千ボルトをこえ三万五千ボルト以下の特別高圧架空電線
                         水平距離三メートル以上

ヘ 使用電圧が三万五千ボルトをこえる特別高圧架空電線
                         水平距離五メートル以上

(屋内貯蔵所の基準)
危険物の規制に関する政令 第十条
 屋内貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  屋内貯蔵所の位置は、前条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。

(屋外タンク貯蔵所の基準)
危険物の規制に関する政令 第十一条
 屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  屋外タンク貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。

(屋外貯蔵所の基準)
危険物の規制に関する政令 第十六条
 屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一  屋外貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。

(一般取扱所の基準)
危険物の規制に関する政令 第十九条
 第九条第一項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。

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