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製造所等の仮使用について

製造所等の【仮使用】は試験に頻出項目です。仮貯蔵と混同しないように覚えておきましょう。
変更工事などを行った際、完成検査待ちの期間、製造所等を仮に使用するための規定です。

暗記シート【仮貯蔵】

仮使用できるのは製造所等のどの部分?
仮使用の手続きの種類は
仮使用の申請先は?

消防法(製造所等の仮使用に関して)

消防法第十一条5
製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。

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