仮貯蔵について
【仮貯蔵】は試験に頻出項目です。指定数量以上の危険物を貯蔵所以外で取り扱う場合の規定です。
暗記シート【仮貯蔵】
消防法(仮貯蔵・仮取扱いに関して)
消防法第十条1
指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。