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「犯罪を犯した者を弁護する必要はない!」
と思う人もたくさんいるのではないかと思われます。犯罪は厳しく処罰せよという声は、素朴な感情としては理解できないことではありません。
ここで考えてほしいのは仮に真犯人であるとしても、適正な手続きを経て妥当な刑罰を受ける権利があるということです。また、被告人が真犯人でない場合には、有罪判決を受けることがないようあらゆる防御権を行使する権利があるということです。
被疑者とされた人が、たった一人で適正な法的手続きを確保して防御権を行使するということはほとんど不可能に近いのではないでしょうか。まして法律に無知であれば自分の権利を守ることは絶望的であると言わざるをえません。有罪無罪のいずれにしても弁護士が必要とされるゆえんです。
当番弁護士制度とは、逮捕・勾留された被疑者やその家族の依頼により、弁護士が一定の時間内に被疑者と面会して、法的な援助を行う弁護士会の制度です。わが国では起訴され裁判になってからは国選弁護人制度がありますが、起訴前の弁護を充実することは、私たち市民の権利を守るという意味でもとても重要です。
この会を発足させたいと思います。