中間法人とは | |
・中間法人とは、社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に「分配し無い」社団をいう。 | |
・中間法人には、社員が債務の返済の責任を負わない代わりに、300万円以上の基金が必要とされる「有限中間法人」と、個々の社員が団体の債務の支払い責任を負う「無限中間法人」の2種類がある。 | |
設 立 | |
・中間法人は、設立の登記をすることにより成立する。公益法人のような設立許可申請を行う必要が無く、設立手続きは「営利法人」に近い。 | |
登記項目 1) 目的 2) 名称 3) 主たる事務所及び従たる事務所 4) 定款において解散事由を定めた時は、その事由 5) 理事及び監事の氏名及び住所 6) 理事であって当該包囲jんを代表しない者があるときは、代表すべき理事の氏名 7) 数人の理事が共同して当該法人を代表すべきことを定めたた時はその定め 8) 基金の総額 9) 基金の拠出者の権利に関する規定 10) 基金の返還の手続き 11) 公告の方法 |
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社員総会 | |
・中間法人法または定款記載事項に限り決議できる意思決定期間で、定時社員総会は、毎年1回一定の時期に召集しなければならない。 ・議事は、出席社員の過半数で議決される。 |
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理 事 | |
....... | ・有限責任中間法人を代表する必要常置の業務執行機関である。 ・理事の選任、解任は、社員総会においてなされ、任期は2年とされているが、最初の理事のみ1年である。 ・理事は、定時社員総会及び監事に提出し、承認を求めなければならない。 1)貸借対照表 2)損益計算書 3)事業報告書 4)剰余金の処分又は損失の処理に関する議案 |
監 事 | |
・理事が社員総会に提出しようとする議案及び書類を調査する。 | |
解 散 | |
・解散事由 1)定款に定めた事由の発生 2)社員総会の決議 3)合併 4)社員が1人になったこと 5)破産 6)解散を命ずる裁判 ・総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、当該法人の解散を求めることができる。 |
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会 計 (基金) | |
・設立時の最低基金は300万円、基金の総額は「貸借対照表」の「資本の部」に計上する。 ・基金の返還に係わる債務の額は、「貸借対照表」の「負債の部」に計上する。 ・基金の返還は、定時社員総会の剰余金処分案を承認する旨の決議が必要である。 ・基金の返還は、利息を付することはできない。 ・基金の返還が行われる場合、返還される基金相当額が、「代替基金」として積み立てる必要がある。 ・代替基金も、「貸借対照表」の「資本の部」に計上する、これを取り崩すことはできない。 |
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会 計 (損失補てん準備金) | |
・損失補てん準備金とは、貸借対照表の純資産額が、下記3つの合計額を超過する事業年度において、定時社員総会の剰余金処分案の決議において積み立てられたもの。 1)基金(代替金)の総額 2)既に積み立てられた損失補てん準備金 3)資産の時価評価をする場合時価により増加した純資産 |
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税 務 | |
・課税所得に対して「法人税」「所得税」が課税される ・課税売上高が3000万円以上であれば消費税も課税される ・法人税 ・役員賞与 ・寄付金 ・交際費 ・租税公課 ・保険料 ・貸倒損失 ・固定資産と減価償却貸し ・倒れ引当金 ・繰越欠損 |
法人の区分 | 法人の種類 | 根 拠 法 |
公益法人 | 公益社団法人 公益財団法人 |
民 法 |
宗教法人 | 宗教法人法 | |
学校法人 | 私立学校法 | |
社会福祉法人 | 社会福祉法 | |
営利法人 | 株式会社 合名会社 合資会社 |
商 法 |
有限会社 | 有限会社法 | |
中間法人 | 中間法人 | 中間法人法 |
医療法人 | 医 療 法 | |
協同組合その他 | 各特別法 |
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