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野生動物救護館
大阪府の傷病野生鳥獣保護飼養ボランティア制度
ボランティア制度について

 大阪府では、府民の鳥獣保護思想の高揚を目的に、「傷病野生鳥獣保護飼養ボランティア制度」を設けました。この制度により、これまで救護ドクターなどのみで行われてきた、野生鳥獣の保護飼養(給餌、リハビリ、放鳥獣)を、傷病野生鳥獣保護飼養ボランティアが引き受ける事が出来るようになりました。
 大阪府下では 大阪府野生鳥獣救済ドクターとして依頼された獣医師が、野生鳥獣を生命が維持できるまでの一時的治療を行っております。
 この活動の最終目標は、患野生鳥獣を放鳥することなのですが、病気はある程度回復 しても、不幸にも野生では自力で生活できず、人間の保護下でしか生活できない傷病 野生鳥獣が沢山います。 そういう動物たちを、大阪府では自宅にて保護飼養してもらえる方を、募集しています。
 ちなみに、野生動物を捕獲しペットとして飼育することは、法律で禁じられています。 しかし大阪府内では、傷病野生鳥獣保護飼養のボランティアとして登録し知事の許可がおりれば、飼育には問題ありません。 他府県の方は在住の官庁にお問い合わせ下さい。


ボランティアの対象

 ボランティアとして登録するには、7つの条件を満たしておく必要があります。(大阪府パンフレット抜粋)
1.大阪府内に在住していること。
2.対象となる傷病野生鳥獣の引受けなど搬送時の手段が確保されていること。
3.対象となる傷病野生鳥獣が野生復帰できるまで、又は死亡するまで責任をもって 保護飼養できる能力及び意志があること。
4.満20歳以上であること。
5.十分な収容施設があること。
6.近隣住民などに対し、トラブルなど生じるおそれがないこと。
7.飼養中いかなる事態が生じた場合でも、本人が責任をもって対処できること。
 この救護活動は、あくまでボランティアで行われています。そのため、保護飼養に かかる経費など については、ボランティアの方で負担して頂くことになります。 あなた自身で、野生鳥獣を保護飼養できるだけの時間や費用などがあるのか判断して、 無理のない範囲で活動に参加して下さい。


救護活動の流れ

1.救護ドクターなどで傷病野生鳥獣の治療が終わると、大阪府に連絡します。
2.大阪府は、連絡を受けた野生鳥獣の保護飼養をボランティアに依頼します。
3.ボランティアは、救護ドクターなどから野生鳥獣を受け取ります。
4.ドクターや大阪府は保護飼養の指導をし、ボランティアは分からないことがあれば、ドクターや大阪府に相談を受けれます。
 詳しい問い合わせおよび登録は、あなたの住所地を管轄する府民センター内の農と緑の環境整備室、もしくは大阪府庁内の緑の環境整備室(TEL06−6941−0351 代表)に問い合わせ下さい。

大阪府発行の傷病野生鳥獣保護飼養ボランティア申込書