16年初夏、消費生活の方向性を決める法律の改正がありました。 業者・行政の在り方や,販売方法・公告・表示などさまざまな関連する法律の行方を、大きく左右する大元ととなる法律です。 以下は、その基本理念の一部です。
いい感じでしょう?「特性に配慮しなければならない。」と明言されました。 徐々に関連法の改正もされるでしょう。消費者基本法 第二条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。
2 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。
何回読んでもうるうるしちゃいます。 是非、全文をご一読ください。 消費者の窓(内閣府)関連法令のページで!