*事例*
未成年者が交わした契約(民法第4条)
問題ある勧誘方法って?
アホ娘には・・・
うちの女子高生の部屋に、ヤフーのあの赤い紙袋が。取調べ開始・・・「名前かいただけやでっ。」それを契約って言うんじゃ!「えー、タダやでっ。いらんかったらハガキやぶってってゆーてたぁ。(^▽^)v」
名前・住所・電話・生年月日を書いた「申込書」に書かれた会社に電話。教えられたヤフーの窓口で、親権者として契約解除の意思を伝え、問題のある勧誘方法をチクった。2日たっておりNTTに工事依頼が回っているが、ストップまたは現状回復させるとの回答。
翌日モデムが届く。翌々日取付け業者から電話。
次々大変や、と思うのは申込みに同意が無いからだ。同意があればすばやい対応で嬉しいだろう。
未成年者は経験・判断力が未熟であるから、使用後でも親権者が取り消すことができる
次の場合は取り消しできません。
婚姻している、自営業など、社会的に成人同様の場合
親が与えた小遣いなど許可した範囲である。
自分から進んで、20歳以上、または親権者の同意があると偽った。
※もっと詳しく知りたい方へ、検索にもたくさん引っかかりますが、国民生活センターのくらしの豆知識2004の説明がわかりやすいです。
タダである、名前を書くだけなどと、契約の内容を伝えていない。未成年でなくても解約の理由になるでしょう。
当初説明があった、ハガキによる確認も無いままリース商品が送られてきた点も不可解。
この場合、バイトのお兄ちゃんが悪いんであって、ヤフーも災難ではあるが、どんなによいサービスを提供していても、末端でいいかげんな勧誘をしていると会社にけちがつきます。この手の相談件数は多いのでちょっと考えて欲しいもんです。
「名前を書いただけ」でも世間は動くねんぞー、と、嫌がらせのように逐一経過報告をし、返送に行かせた。