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エアガン規制に思うこと 〜条文を読んでみた〜

以前自作した弾速測定器

以前自作した弾速測定器

2000年代にエアガンの威力にも法の網が被せられ、それから約15年が過ぎました。よく改正銃刀法と言いますが、この時改正されたのは、銃刀法と、それの細則である銃刀法施行規則です。今更ながら、最近考えたことを2点書き連ねたいと思います。ちなみに、私は法学に関しては全くの素人で、大学の教養課程で習った程度です。(2023.10.14)

法律と政令の2段構成

この手の規制では常識的な構成ですが、法律で大雑把な方針を定め、それを承けて政令(この場合は内閣府令である銃刀法施行規則)に細かい規制を書き込むという2段構成になっています。実は、法律の方に書いてあるのは「準空気銃は禁止だよ」ということだけで、準空気銃の定義が書かれているのは、政令の方です。

これでちょっと怖いなと思ったのが、法律の条文を修正するには国会の議決が必要ですが、政令の修正は、実質的には官僚の裁量で出来てしまうということです。単位面積当たり3.5Jという規制値も、銃刀法ではなく施行規則99条に記載されているだけなので、官僚が「やっぱり3.5Jでは高すぎるな」と思ったら、官僚の匙加減でどうにでもなるわけです(無論、それを承認するのは選挙で選ばれた大臣ですから、まともな政治家なら、官僚の言いなりにならず自分で考えて判断すると思いますが)。

規制値自体は至極妥当な値であると、私は考えています(後述)。ユーザ一人一人が法を守っていれば、今後もこの値が維持されると思います。折角、妥当な値が政令で定められ、それが定着しているのですから、これからも守っていきたいところです。

単位面積当たり3.5Jという規制値

単位面積当たり3.5Jという規制値も、よく練られた値であると考えます。6mmBB弾に換算すると0.98Jですが、当時の市販の長物系エアガンは、0.9J程度の威力でしたから、当時市販されていた大半のエアガンについては法改正後も合法となるような値に決めて、しかも若干のマージンを持たせたのでしょう。当時の担当官がASGKなどとよく相談して決めた値だったのでしょう。或いは、ASGKなどの業界関係者が根気よく説得した結果だったのかもしれません。

面白いのが、圧倒的主流の6mmBB弾の断面積である0.28cm2あたり0.98Jとせずに、単位断面積当たり3.5Jとしたことです。マルシンの8mmBB弾を考慮したものなのでしょうが、業界の実態に合わせ、政令も柔軟に対応するのだなと妙に感心したのを覚えています。


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