調 査 書
有限会社優美の定款をもって取締役に定められたので、有限会社法第12条の3の規定に基づいて調査したところ、その結果は次のとおりであり、法令もしくは定款に違反し、または不当な事項は認められませんでした。
調 査 事 項
1 平成○年○月○日までに、その出資全額300万円(60口)の払込があったことは、
株式会社○○銀行 ○○支店の払込金保管証明書により認めることができる。
なお、現物出資、会社成立後に譲り受けることを約した財産、会社の負担に帰すべき設立費用などの定めはない。
以上、有限会社法の規定にしたがい調査しました。
平成 ○年 ○月 ○○日
(商号)有限会社優美
代表取締役 山本太郎 印
取締役 山本愛子 印 |